助手席や運転席のシェードは違法だってさ! | 働かざる者喰ってばっかり

助手席や運転席のシェードは違法だってさ!

みなさま こんばんは

今日は、ネタがないのでネットでネタ探し。

すると、こんなのを見つけました。

『日焼け対策に「運転席・助手席の窓」にサンシェードを取り付け! 友人に「警察に見つかると罰金6000円」と注意されましたが、違法になるのでしょうか?』⇒元ネタ記事

マジかー

我が家も車で旅行するときなど、日差しがきついときに100均で購入したマグネットで取り付けるサンシェードを運転席や助手席に貼り付けてたんだけど。。。

違法なの~?

じゃぁ なんでそんな違法なもの100均で売ってるの?

販売できないようにして欲しいもんですな。

まぁ どんな内容なのか分からないので、記事を見てみましょう。

連日猛暑が続いていますが、気温の高さだけでなく、ジリジリとした太陽の日差しに悩まされている人もいるでしょう。そんな夏場の強い日差しを避けるため、運転席や助手席の窓にサンシェードやカーテンを取りつけて運転している人もいるかもしれません。
 
しかし、このような「運転中の日焼け対策」が、実は道路交通法違反にあたる可能性があるのを知っていますか。本記事では、運転中のサンシェードがなぜ違法となるのかを説明し、この違反の罰則について解説していきます。

えー-っ! マジー-! 知らなかった!

1 視野を妨げるサンシェードやカーテンは道路交通法違反

道路交通法第55条第2項では、安全な運転のため、「運転者の視野を妨げるような物を取り付けてはならない」と定めています。運転者の「視野」というと前方のフロントガラスのことのみをさすと思う人もいるかもしれませんが、実は運転席や助手席のサイドウィンドウも含まれます。
  
運転中に窓をサンシェードやカーテンで覆っていて、警察官に「視界不良」と判断されると、指導または取り締まりの対象になるのです。

おまわりさんに視界不良と判断されなければ大丈夫って事?

でも、判断される場合もあるので、要注意ですな。

2 違反するといくら?

窓をサンシェードやカーテンで覆う行為は、乗車積載方法違反で、違反点数1点かつ反則金6000円が科されます

だってさ。

んん~~ イヤだね!

それにしても、あのシェードは何のために売ってるんだろうね?

取り付けて運転したら乗車積載方法違反になっちゃうのに~

3 駐停車中ならOK? 違法とならない日差し対策とは

走行中に窓用カーテンやサンシェードをつけるのは違反となる可能性がありますが、駐停車中であれば使用することができます。例えば、コンビニやスーパーの駐車場に車をとめている間に、車内の温度上昇や日焼けを防ぐ目的でサンシェードを使うことは問題ありません。

だってさ。

えぇー--っ! 走行中の日差しがイヤだから取り付けてるのに、停車中に付けろってか?

停車中に車の中には滅多に居ないと思うけど~

あっ! 月曜日に車の中でクレープを食べたときは、そんなシチュエーションだったなぁ

それにしても、しょっちゅうあんな事はしないと思います。

では、違法とならない日差し対策ってどんなのが有るんでしょうね?

記事では

車検対応のスモークフィルムや日焼け止め、アームカバーなど、運転の妨げにならない工夫を取り入れて、安全なカーライフを楽しみましょう。

だってさ。

車検対応のスモークフィルム?

まぁ あるにはあるでしょうが。。。

こんなのです。

道路運送車車両保安基準によると、車本来のガラスと施工したカーフィルムとを合算し、「どれだけクリアにものが見えるか?」を表す可視光線透過率が70%を超えていれば、車検に適合することになっています。

いろいろ調べたら、ほぼ透明の断熱フィルムがあるみたい。

まぁ そこまでするか? って話しですけどね~

そー言えば、数年前にフロントガラスに青紫色のゴーストフィルムを貼ってる車をよく見たけど、あれでも可視光線透過率が70%を超えていれば、車検に通るみたいですね。

最近あんまり見ないけど。。。

本日のオマケ。

今日の夕食。

この前、ウェルシアの株主優待でコイツが送られてきました。

チョット薄っぺらいステーキ肉。

コイツを使っての夕食。

メニューは、ロッシーニ風ステーキ・サラダ・トウモロコシ・カプレーゼ・パン

ステーキは、ヒレ肉じゃないしフォアグラ風豆腐だし、全然ロッシーニじゃないけど、味はうまい!

このお料理には、赤ワインでしょ~

って事で、今回も箱入りアルパカをたくさんいただきました。

今日も美味しく完食~~

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